発達障害の定義

発達期の脳機能不全に起因して発生する障害の総称。発達期に明らかになる。相応の支援が必要であり、それは一生涯続く。

知的障害を基盤にし、その拡張概念として作られた法律用語である。

アメリカ精神医学会の診断と分類のための基準(DSM)第 5 版には、「神経発達障害」の章があり、そこに含まれる診断名として、

  1. 知的障害
  2. コミュニケーション障害(さまざまな言語障害を含む)
  3. 自閉症スペクトラム障害
  4. 注意欠陥多動性障害(ADHD)
  5. 特異的学習障害(LD)
  6. 運動障害(発達性協調運動障害、チックなど)
  7. その他

が挙げられている。

注意

日本の発達障害者支援法(2004 年成立)では「知的発達に遅れのない発達障害」を指す。支援のあり方としては精神障害者と同様とした。同じ用語でも指す範囲が異なる。

出典

日本大百科全書(ニッポニカ)

関連項目

Back Link